セミリタイアのための住民税

リタイア後に住民税はいくらになる?

  • 退職後、住民税はいくら納めなければならないのか?
  • 退職して1年目、2年目で税額はどう変化するのか?
  • 住民税を非課税にするには、どのくらい働けばいいのか?

これらの疑問について、セミリタイアする独身の方向けに、コンパクトにまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

住民税の構成

住民税は、一律に負担する「均等割」と、前年の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。例えば、以下のように計算されます。

  • 均等割(例):市民税(3,500円)、県民税(2,000円)の合計5,500円
  • 所得割(例):(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

          税率:10%(市民税:6% 県民税:4%)

ここで、「所得割」は、前年中の所得金額に対して計算されるため、退職して働かなくなっても税金がかかるので注意が必要です。

住民税が非課税になるためには

 セミリタイアの方の場合、アルバイトやパートで少しだけ働くことになると思いますが、どのくらいの収入なら非課税になるのでしょうか。

均等割、所得割ともに課税されない人

まず、住所が生活保護基準の級地区分のどこになるかで異なります。1級地、2級地、3級地の区分があり、それぞれ下のようになります。

(扶養親族のいない場合)

  • 1級地:前年中の合計所得金額が35万円以下
  • 2級地:前年中の合計所得金額が32万円以下
  • 3級地:前年中の合計所得金額が28万円以下

したがって、給与所得控除の65万円を加えて、年収にすると、

  • 1級地:前年中の年収が100万円以下
  • 2級地:前年中の年収が97万円以下
  • 3級地:前年中の年収が93万円以下

となります。月収にして、7、8万円といったところです。

所得割が課税されない人

前年の合計所得金額が下の条件の場合、課税されません。

(扶養親族のいない場合)

  • 前年中の合計所得金額が35万円以下

したがって、給与所得控除の65万円を加えて、年収にすると、

  • 前年中の年収が100万円以下

となります。月収にして、8.3万円程度です。

まとめ

  • 住民税は「均等割」と「所得割」で構成されている。
  • 「所得割」は、前年中の所得金額に対して計算されるため、退職後、すぐには住民税は安くならない。
  • 住民税が非課税になるための条件は、月収にして7,8万円程度。