セミリタイアのための住民税
リタイア後に住民税はいくらになる?
- 退職後、住民税はいくら納めなければならないのか?
- 退職して1年目、2年目で税額はどう変化するのか?
- 住民税を非課税にするには、どのくらい働けばいいのか?
これらの疑問について、セミリタイアする独身の方向けに、コンパクトにまとめてみました。ご参考になれば幸いです。
住民税の構成
住民税は、一律に負担する「均等割」と、前年の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。例えば、以下のように計算されます。
- 均等割(例):市民税(3,500円)、県民税(2,000円)の合計5,500円
- 所得割(例):(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
税率:10%(市民税:6% 県民税:4%)
ここで、「所得割」は、前年中の所得金額に対して計算されるため、退職して働かなくなっても税金がかかるので注意が必要です。
住民税が非課税になるためには
セミリタイアの方の場合、アルバイトやパートで少しだけ働くことになると思いますが、どのくらいの収入なら非課税になるのでしょうか。
均等割、所得割ともに課税されない人
まず、住所が生活保護基準の級地区分のどこになるかで異なります。1級地、2級地、3級地の区分があり、それぞれ下のようになります。
(扶養親族のいない場合)
- 1級地:前年中の合計所得金額が35万円以下
- 2級地:前年中の合計所得金額が32万円以下
- 3級地:前年中の合計所得金額が28万円以下
したがって、給与所得控除の65万円を加えて、年収にすると、
- 1級地:前年中の年収が100万円以下
- 2級地:前年中の年収が97万円以下
- 3級地:前年中の年収が93万円以下
となります。月収にして、7、8万円といったところです。
所得割が課税されない人
前年の合計所得金額が下の条件の場合、課税されません。
(扶養親族のいない場合)
- 前年中の合計所得金額が35万円以下
したがって、給与所得控除の65万円を加えて、年収にすると、
- 前年中の年収が100万円以下
となります。月収にして、8.3万円程度です。
まとめ
- 住民税は「均等割」と「所得割」で構成されている。
- 「所得割」は、前年中の所得金額に対して計算されるため、退職後、すぐには住民税は安くならない。
- 住民税が非課税になるための条件は、月収にして7,8万円程度。